日常生活用具給付(収尿器)申請
日常生活用具給付制度とは
日常生活用具給付制度は、平成18年10月1日から全面施行されました。 障がい者が自立した状態で、 日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の購入を公費で助成する制度です。 各市町村の決定で支給されます。
障がい者手帳の取得
日常生活用具給付制度を受けることができるには、障がい者手帳を取得して、障がい者として認定されなければなりません。 障がい者手帳の取得については、お住まいの役所の障害福祉課でご相談下さい。
給付までの基本的な流れ
日常生活用具給付申請から納品まで下記の流れで進みます。
- お住まいの役所の障害福祉課に日常生活用具給付の相談をします。
- 弊社に申請商品の見積もりを依頼してください。
- 弊社から見積もり書を郵送します。
- 障害福祉課に見積書を添付して、日常生活用具給付の申請をします。
- 市町村の障害福祉課で日常生活用具給付決定後、日常生活用具給付券が交付されます。
- 日常生活用具給付券に受領のご記名捺印をして、日常生活用具給付を弊社に郵送していただきます。
- 弊社より納品します。自己負担金のある場合は弊社にお支払いいただきます。
- 弊社より役所の障害福祉課へ請求します。
労災(収尿器)申請
労災申請の流れ
- 労災保険指定医療機関、または最寄りの取り扱い病院で診察を受ける
- 補償の種類に応じた請求書をダウンロードする
- 必要事項を記入する
- 請求書・添付書類を労働基準監督署に提出